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2024年11月21日(木曜日)
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オーストリアであなたが申請する在留許可はどれ? ② – 定住許可全6種 と その他の在留許可全5種 について説明します

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前回の記事<オーストリアであなたが申請する在留許可はどれ? ① – 滞在許可全11種 について説明します> に続き、オーストリアの在留許可(Aufenthaltstitel)について書いていきます。

(当記事は、前回記事の内容が頭に入っていないとわかりにくい内容かと思います。
ご面倒でもどうか、前回記事に目を通されてから当記事をお読みいただければと思います。)

↓前回の記事

オーストリアであなたが申請する在留許可はどれ? ① – 滞在許可全11種 について説明します
オーストリアであなたが申請する在留許可はどれ? ① – 滞在許可全11種 について説明します
日本国籍保有者は、観光・知人訪問・出張(商談)など、就労以外の目的でオーストリアを訪れ、その滞在が6ヶ月を超え…
https://sumemiya.net/aufenthaltstitel-in-austria-1/

また、オーストリアのビザ・在留許可に関する基本について書いた関連記事<オーストリアへ渡航・滞在するー日本人はビザなしで6ヶ月滞在OK!に関するあらゆる疑問にお答えします!>も併せてお読みください。
当記事の内容が、よりわかりやすく理解できるかと思います。

オーストリアへ渡航・滞在するー日本人はビザなしで6ヶ月滞在OK!に関するあらゆる疑問にお答えします!
オーストリアへ渡航・滞在するー日本人はビザなしで6ヶ月滞在OK!に関するあらゆる疑問にお答えします!
オーストリアへ渡航・滞在すると決まった場合、多くの方にとって最初に気になるのがビザ・在留許可・パスポート…、こ…
https://sumemiya.net/travel-and-stay-austria/

ビザ(Visum)と在留許可(Aufenthaltstitel)の違い

ビザ“査証”と書いたりもしますが、○○大使館が発行する いわゆる推薦状。当該○○国へ入国する際に必要となる書類です。

大使館の審査の結果、「この日本人が○○国に入国するのに支障はないと判断された」ということを、入国審査官に示すための推薦状 あるいは 紹介状といった扱いになります。

一方、在留許可は、外国人が当該○○国に合法的に滞在するための許可・資格です。

テレビや新聞などでも、この「ビザ(査証)」と「在留許可」をひとまとめにして「ビザ」と呼ぶことが少なくないため、いざ自分が当事者となり申請手続きをするとなった場合、混乱してしまいますが、ビザ(査証)=入国用在留許可=滞在用 と覚えておくと 混乱が防げますね。

ただ、オーストリアの Dビザ は、“滞在が91日から6ヶ月まで”の人に発行されますので、“入国用”というには若干無理がありますよね。
そんなところもビザと在留許可の混同を招く一因かと思いますが、Dビザは入国用・一時滞在用、在留許可は長期滞在用 と考えておくとよいかと思います。

当記事で書いているのは、ビザ(査証)についてではなく、在留許可についてです。

前回は、将来的に帰国することを前提に発行される 滞在許可<Aufenthaltsbewilligung>全11種 について書きましたが、今回は、将来的にオーストリアに永住することを前提に発行される 定住許可<Niederlassungsbewilligung>全6種 および その他の在留許可<Aufenthaltstitel>全5種 について書いていきたいと思います。

“将来的にオーストリアに永住することを前提に”と言われるのは、この在留許可を取得後、継続したある期間の後に、無期限在留許可(いわゆる 永住権 ですね)への書き換えが可能となるためです。

例えば 芸術家 の方などが申請する場合、将来的にオーストリアに永住するつもりは毛頭ない、という場合であっても、芸術家用の在留許可が(永住を前提とした)定住許可のカテゴリーに入ってしまっているため、否応なく(永住を前提とした)定住許可を申請する、ということになります。

こちらの記事で書いていく在留許可は、永住権とつながる許可証ということで、申請・取得の難易度が(前記事の 滞在許可<Aufenthaltsbewilligung> に比べ)高い、と言えます。

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難易度が上がる一例としては、在留許可の申請に際し ドイツ語能力の証明が必要、という条件があったりします。
このドイツ語能力証明については、当記事内では詳しく触れていません(簡単には説明しています)。これはこれで またちょっと複雑なテーマになりますので、別記事でご紹介したいと思います。

また、法令上は申請・取得できるはずの在留許可であっても、その発給枚数に限りがある、という種類のものもあります(※どの在留許可に発給枚数制限があるのか、この記事内では一部のみしか記載していません。とにかく複雑ですので…)。
1年の発給枚数が上限を超えてしまうと どんなに頑張っても取得することができない、ということですね。

当記事内で書いていく在留許可は、同じ在留許可名であってもカテゴリーによって申請 および 更新条件が大きく変化したり、発給枚数が制限されたりと、とにかく“複雑”の一言です。

そのため、(前記事でも書きましたが)当記事は、オーストリアの在留許可について調べる際の“一とっかかり”として参考程度にお読みいただき、実際 申請をされる方は、最終的な発給機関(各州政府の担当局、ウィーンでは MA35<移住・国籍 担当>として知られていますね)の情報をご確認ください。

一口メモ

ウィーン市ウェブサイトは大変見やすくできていますが、ウィーンで申請する人が多い在留許可を1つのカテゴリーとして分類して記載するなど、若干“色”が付けてあって、実際の法律とは少し違った書き方がなされている箇所もあります。

オーストリア政府 と ウィーン市のサイト両方を見比べることで、内容を補完できるかと思います。

当サイトの情報を利用されたことによる、問題・損失・損害については、一切の責任を負いかねますことをご了承ください。

定住許可 – Niederlassungsbewilligung

既に何度も書いていますが、“将来的に、オーストリアに永住することを前提に”発行される許可証 です。
ある継続した期間の後に、無期限在留許可(”Daueraufenthalt – EU”/いわゆる 永住権 ですね)への書き換えが可能になります(それぞれ条件がありますので、一概にすべての在留許可で書き換え可能とは言えません)。

定住許可 – “Niederlassungsbewilligung”

この定住許可は他の定住許可と違い、「定住許可 ○○○」といった明確なカテゴリー名が付いていませんね。
名称は単に“定住許可”。

その他の在留許可の枠組みに当てはまらない申請希望者、在留許可の更新希望者、申請者の帯同家族など、対象者が多岐に渡る在留許可です。

下に記載している 赤白赤カード – “Rot-Weiß-Rot – Karte”自営のキーワーカー として取得し、2年の滞在期間を過ぎた後 更新を希望する場合、
あるいは、赤白赤カード – “Rot-Weiß-Rot – Karte”起業者 として取得し、2年の滞在期間を過ぎた後、赤白赤カード プラス – “Rot-Weiß-Rot – Karte plus”に切り替え更新するための条件を満たしていない場合、

などに申請します。

また、

以下の定住許可申請者の帯同家族も対象となりますが、発給枚数には制限があるという点に注意が必要です。

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  • (この項目で紹介している) 定住許可 – “Niederlassungsbewilligung”
  • 芸術家 – “Niederlassungsbewilligung – Künstler”
  • 特別被用者 -“Niederlassungsbewilligung – Sonderfälle unselbständiger Erwerbstätigkeit”
  • 親族・家族結合 – “Niederlassungsbewilligung – Angehöriger”

オーストリア以外のEU加盟国で 無期限在留許可 – “Daueraufenthalt – EU”(詳細は下に記載しています)を取得している人 および その帯同家族、なども対象となります。
この、EU加盟国発給の 無期限在留許可 – “Daueraufenthalt – EU” を所持している人、あるいは所持している人の帯同家族である という条件で申請する場合、オーストリアに入国後 必ず3ヶ月以内に申請を済ませる必要があります。

申請時に、ドイツ語能力(A1レベル/学習を始めたばかりの者・初学者)の証明書を提出しなければなりません(一般的に、“Deutsch vor Zuwanderung<移住前のドイツ語>”と呼ばれています)。

また、同化協定(Integrationsvereinbarung)と呼ばれる、ドイツ語能力の証明義務(初回申請から2年以内に ドイツ語レベルA2<学習を継続中の者・初級者> を達成する義務)もあります。

5年間継続して 定住許可 – “Niederlassungsbewilligung” を保持している場合は、条件によって<無期限在留許可 – Aufenthaltstitel “Daueraufenthalt EU”>の申請が可能になります。

芸術家 – “Niederlassungsbewilligung – Künstler“

名称のままですが、芸術家の方が申請する定住許可です。
自営業者・給与所得者の別なく、芸術を生業とする方が申請しますが、芸術家としての活動で生計を立てられる一定の収入がある必要があります。

自営業者として申請するのか、給与所得者として申請するのかによって、提出書類が変わってきますが、自営業者の場合は依頼主との契約書や、芸術家としての学歴・経歴を証明する書類、給与所得者の場合は AMS(労働市場サービス)や雇用者によって作成される受け入れ証明等を提出する必要があります。

申請時に、ドイツ語能力(A1レベル/学習を始めたばかりの者・初学者)の証明書を提出しなければなりません(一般的に、“Deutsch vor Zuwanderung<移住前のドイツ語>”と呼ばれています)。

また、同化協定(Integrationsvereinbarung)と呼ばれる、ドイツ語能力の証明義務(初回申請から2年以内に ドイツ語レベルA2<学習を継続中の者・初級者> を達成する義務)もあります(例外あり)。

家族の帯同は原則可能で、帯同家族は定住許可<定住許可 – Niederlassungsbewilligung>を申請することができます。

5年間継続して芸術家の定住許可を保持している場合は、条件によって<無期限在留許可Aufenthaltstitel “Daueraufenthalt EU”>の申請が可能になります。

研究者 – “Niederlassungsbewilligung – Forscher“

こちらも読んで字のごとく、研究者の方を対象とした定住許可です。

滞在許可<Aufenthaltsbewilligungen>の方に分類される<研究者 モビリティー – Forscher-Mobilität>とは、最初の条件がまったく違いますね。
オーストリア以外のEU加盟国で既に研究者としての在留許可を取得している人ではなく、EU加盟国の中ではオーストリアで初めて、研究者としての在留許可を申請する人が対象となります。

大学の博士課程、あるいはそれと同等の高等教育を修了し(オーストリア国内の大学博士課程に入学できる学歴、というのが基準になります)、オーストリアの公認研究機関と採用契約が結ばれていることが条件となります。

ドイツ語の履修義務なし
定住許可<Niederlassungsbewilligung>のカテゴリーの中で、唯一ドイツ語の履修義務がありません。

家族の帯同は可能で、帯同家族は 赤白赤カード プラス を申請することができます。

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一般的な在留許可(有効期間は1年)とは違い、2年間有効の許可が発給されることがあります(有効期間は、研究機関との採用契約期間によって影響を受けます)。
在留許可の期限が切れた後も(適切な時期に申請を出している必要がありますが)、様々な形で延長 あるいは 違う種類の在留許可への書き換えなどが可能であったりなど、優遇措置の多い定住許可と言えます。

5年間継続して研究者の定住許可を保持している場合は、条件によって<無期限在留許可 – Aufenthaltstitel “Daueraufenthalt EU”>の申請が可能になります。

特別被用者 -“Niederlassungsbewilligung – Sonderfälle unselbständiger Erwerbstätigkeit“

被用者とは、なかなか聞きなれない言葉ですが、労働契約に基づき、雇い主から賃金を受け取って労働に従事する人のことを指します。

ここに“特別”と付いているのは、その被用者の内、外国人雇用法の対象外となる仕事に付いている人を指すためです。

特別被用者の内容は一様ではなく、対象となる職種は多岐に渡ります。

一例として、二国間の文化交流協定に基づいて派遣された教育機関の教員、国際機関職員、メディア関係者、特定のインターナショナルスクールの教師、外交官、上に記載した<研究者 – “Niederlassungsbewilligung – Forscher”>の枠組みに当てはまらない研究者などが対象となっています。

申請時に、ドイツ語能力(A1レベル/学習を始めたばかりの者・初学者)の証明書を提出しなければなりません(一般的に、“Deutsch vor Zuwanderung<移住前のドイツ語>”と呼ばれています)。

また、同化協定(Integrationsvereinbarung)と呼ばれる、ドイツ語能力の証明義務(初回申請から2年以内に ドイツ語レベルA2<学習を継続中の者・初級者> を達成する義務)もあります。

家族の帯同は原則可能ですが、申請者の職種によって、帯同家族が申請できる定住許可の種類も変わります。

5年間継続して特別被用者の定住許可を保持している場合は、条件によって<無期限在留許可 – Aufenthaltstitel “Daueraufenthalt EU”>の申請が可能になります。

就労活動外 – “Niederlassungsbewilligung – ausgenommen Erwerbstätigkeit”

オーストリアに就労以外の目的で在住する方を対象としています。

“特権を有し既に退職の身分にある”人、オーストリア以外のEU加盟国で既に<Aufenthaltstitel “Daueraufenthalt EU”>を取得済みの人、ある基準の2倍以上の収入・財産を有する人、などが対象となる定住許可です。

“特権を有し既に退職の身分にある”人以外に発給される許可数には限りがあり、取得は“狭き門”となっています。

申請時に、ドイツ語能力(A1レベル/学習を始めたばかりの者・初学者)の証明書を提出しなければなりません(一般的に、“Deutsch vor Zuwanderung<移住前のドイツ語>”と呼ばれています)。

また、同化協定(Integrationsvereinbarung)と呼ばれる、ドイツ語能力の証明義務(初回申請から2年以内に ドイツ語レベルA2<学習を継続中の者・初級者> を達成する義務)もあります。

5年間継続して就労活動外の定住許可を保持している場合は、条件によって<無期限在留許可 – Aufenthaltstitel “Daueraufenthalt EU”>の申請が可能になります。

親族・家族結合 – “Niederlassungsbewilligung – Angehöriger”

下のような方の 親族・家族結合 の方が対象となります。

EU法に基づき EU内を自由に移動し、居住する権利を行使していないオーストリア国籍者、欧州経済領域(EWR/英:EEA)参加国国籍者、スイス国籍者(スイスはEU加盟国ではありませんので、もうちょっと説明を加えるべきなんですが、この項目、参考にされる方ほとんどいらっしゃらないと思いますので省きます 笑)であり、

なおかつ、

既にオーストリアに長く居住している人。

意味わからないですよね…。
大丈夫です、私の周りのオーストリア人も誰一人わかりませんでした。笑

一例として、既にオーストリア国籍を取得している台湾系オーストリア人(既にオーストリアに長く居住している)が、母国(台湾)の両親を呼び寄せたいなどという場合に申請できる可能性がありますね。

申請時に、ドイツ語能力(A1レベル/学習を始めたばかりの者・初学者)の証明書を提出しなければなりません(一般的に、“Deutsch vor Zuwanderung<移住前のドイツ語>”と呼ばれています)。

また、同化協定(Integrationsvereinbarung)と呼ばれる、ドイツ語能力の証明義務(初回申請から2年以内に ドイツ語レベルA2<学習を継続中の者・初級者> を達成する義務)もあります。

5年間継続して家族・親族の定住許可を保持している場合は、条件によって<無期限在留許可 – Aufenthaltstitel “Daueraufenthalt EU”>の申請が可能になります。

その他の在留許可

上記 定住許可<Niederlassungsbewilligung> に続き、こちらも“将来的に、オーストリアに永住することを前提に”発行される許可証 です。

許可証の名称として“定住許可<Niederlassungsbewilligung>”が付きませんので、一応<その他の在留許可>として項目を分けましたが、ある継続した期間の後に、無期限在留許可(”Daueraufenthalt – EU”/いわゆる 永住権 ですね)への書き換えが可能という点で、“定住許可<Niederlassungsbewilligung>”と同種のものです(こちらも それぞれ条件がありますので、一概にすべての在留許可で書き換え可能とは言い切れません)。

家族 – “Familienangehöriger”

オーストリア国籍保有者の家族(配偶者・法的配偶者・未成年の子供)が申請する在留許可です。
オーストリア人と結婚する日本人も対象になりますので、日本の方も申請する機会の多い在留許可ですね。

申請時に、ドイツ語能力(A1レベル/学習を始めたばかりの者・初学者)の証明書を提出しなければなりません(一般的に、“Deutsch vor Zuwanderung<移住前のドイツ語>”と呼ばれています)。

また、同化協定(Integrationsvereinbarung)と呼ばれる、ドイツ語能力の証明義務(初回申請から2年以内に ドイツ語レベルA2<学習を継続中の者・初級者> を達成する義務)もあります。

5年間継続して 家族 – “Familienangehöriger” の在留許可を保持している場合は、条件によって<無期限在留許可 – Aufenthaltstitel “Daueraufenthalt EU”>の申請が可能になります。

赤白赤カード – “Rot-Weiß-Rot – Karte”

“赤白赤”は、オーストリアの国旗を表していますね。
下の項目で書いています EU指令に基づいて法制化された在留許可“EU ブルーカード – Blaue Karte EU”との対比(欧州旗は青地に金色の星ですよね)で、この“赤白赤”の名前がついたのではと勝手に想像しています。

赤白赤カードのカテゴリーは、

  • 高度資格保持者
  • 人材不足の専門職
  • その他のキーワーカー
  • 自営のキーワーカー
  • 学位取得者
  • 起業家

等に分類されています。

カテゴリーによって申請のための必要条件が大きく変わりますが、ほとんどのカテゴリーでポイント制を採用しています。
資格や能力・技能、職歴、学歴、年齢などに基づいて、期待されるオーストリア経済への貢献度を公明正大に査定される、という感じですね。

同化協定(Integrationsvereinbarung)と呼ばれる、ドイツ語能力の証明義務(初回申請から2年以内に ドイツ語レベルA2<学習を継続中の者・初級者> を達成する義務)がありますが、赤白赤カードを申請する時点で既に、“オーストリアで就労するために必要とされる語学力を有している”と判断されるため、実質的にはドイツ語能力の証明義務なし、となります。

優遇された高技能者のための在留許可ですので更新ももちろん可能ですが、更新時期、更新方法、更新後の在留許可の種類などは、カテゴリーによって違ってきます。
5年間継続して赤白赤カードを保持している場合は、条件によって<無期限在留許可 – Aufenthaltstitel “Daueraufenthalt EU”>の申請が可能になります。

家族の帯同は可能で、帯同家族は在留許可<赤白赤カード プラス – Rot-Weiß-Rot – Karte plus>を申請することができます。

赤白赤カード プラス – “Rot-Weiß-Rot – Karte plus”

一般的には、赤白赤カード や EUブルーカード を更新する際に申請する在留許可、あるいは、赤白赤カード や EUブルーカード などの帯同家族が申請する在留許可として知られていますが、それ以外にも対象となる様々なカテゴリーがあります。

申請時に、ドイツ語能力(A1レベル/学習を始めたばかりの者・初学者)の証明書を提出しなければなりません(一般的に、“Deutsch vor Zuwanderung<移住前のドイツ語>”と呼ばれています)。
※ 赤白赤カード(カテゴリーは“高度資格保持者”)・EUブルーカード・研究者 定住許可 の 帯同家族は、移住前のドイツ語能力証明の必要なしなど、例外もあります。

また、同化協定(Integrationsvereinbarung)と呼ばれる、ドイツ語能力の証明義務(初回申請から2年以内に ドイツ語レベルA2<学習を継続中の者・初級者> を達成する義務)もあります。

5年間継続して赤白赤カード プラスを保持している場合は、条件によって<無期限在留許可 – Aufenthaltstitel “Daueraufenthalt EU”>の申請が可能になります。

EUブルーカード – “Blaue Karte EU”

EU指令に基づいて法令化された在留許可です。赤白赤カードと違い、ポイント制で査定されるものではありません。

  • 最低3年間の学業研究を修了していること(日本的に言うと、“大卒か否か”ということですね)
  • 高度な資格や技能を必要とする職場で1年以上の雇用が保証されていること(つまり、フリーランスや自営業では申請できません)
  • 修了した学業研修と同分野で、年収が平均の1.5倍あること(2019年の場合、税込み年収 62,265ユーロ程度)
  • これらに加えて、AMS(労働市場サービス)によって、“当該の職務に対して、オーストリア市場では適切な就業者がいない”と判断された場合

こういった場合に発給される在留許可になります。

EU指令に基づいて法令化された EU加盟国共通の在留許可ですので(申請条件などは、各加盟国の国内法によって少しずつ異なりますが)、EUブルーカード保持者は、他のEU加盟国への就労滞在申請が簡素化される、という利点があります。

家族の帯同は可能で、帯同家族は在留許可<赤白赤カード プラス – Rot-Weiß-Rot – Karte plus>を申請することができます。

最長2年の在留期間が過ぎた後に更新を希望する場合は、条件によって<赤白赤カード プラス>の申請が可能になります。

最長2年の在留期間が過ぎた後、オーストリア以外のEU加盟国で過ごした期間(他のEU加盟国発給の EUブルーカード を取得して過ごした期間です)と合わせ継続して5年となる場合は、条件によって<無期限在留許可 – Aufenthaltstitel “Daueraufenthalt EU”>の申請が可能になります。
(※ この場合、厳密には“継続”しておらず、欧州経済領域(独:EWR/英:EEA)以外の国で過ごした期間が挟まれている場合でも、申請できることがあります。)

無期限在留許可 – “Daueraufenthalt – EU”

下記 10 の定住許可 または 在留許可を取得し、オーストリアに5年間継続的に在住した人が申請できる在留許可です。

  • 赤白赤カード(Rot-Weiß-Rot – Karte)
  • 赤白赤カード プラス(Rot-Weiß-Rot – Karte plus)
  • 定住許可(Niederlassungsbewilligung)
  • 定住許可 – 芸術家(Niederlassungsbewilligung – Künstler)
  • 定住許可 – 特別疲労者(Niederlassungsbewilligung – Sonderfälle unselbständiger Erwerbstätigkeit)
  • 定住許可 – 研究者(Niederlassungsbewilligung – Forscher)
  • 定住許可 – 就労活動外(Niederlassungsbewilligung – ausgenommen Erwerbstätigkeit)
  • 定住許可 – 家族・親族(Niederlassungsbewilligung – Angehöriger)
  • EU ブルーカード(Blaue Karte EU)
  • 家族 (Familienangehöriger)

実質的には 永住権 と言えますが、5年ごとに更新の手続きをする必要があります。

オーストリア国外で長期間過ごし 無期限在留許可が失効した場合に、再度 当該在留許可を申請したい場合は、5年後ではなく、30ヶ月後に再申請することが可能です。

無期限在留許可の申請にあたっては、同化協定(Integrationsvereinbarung)に基づくドイツ語能力(B1レベル/習得しつつある者・中級者)証明が必要になります。

家族の帯同は原則可能で、帯同家族は在留許可<赤白赤カード プラス – Rot-Weiß-Rot – Karte plus>を申請することができます。

おわりに

前記事<オーストリアであなたが申請する在留許可はどれ? ① – 滞在許可全11種 について説明します><滞在許可 – Aufenthaltsbewilligung>に比べ、こちらの 将来的にオーストリアに永住することを前提に発行される在留許可 は その内容が複雑ですね。

滞在許可<Aufenthaltsbewilligung>もそれなりに複雑ですが、こちらは同じ種類の在留許可であっても、申請者の条件の違いにより発行枚数が制限されていたり、家族帯同の可否が異なったり、更新条件が異なったり、あるいは、申請できそうな在留許可自体が数種類あり、どれを選ぶべきなのか迷ったり…、なかなか一筋縄ではいきません。

当記事内もよく読むと、上と下で矛盾した記述があります。
同じ在留許可名であっても、各申請者の条件・背景・カテゴリーに相違があるため、一見すると矛盾した記述に見える箇所がある、ということです。

在留許可の申請全般に言えることですが、申請書類を完璧にそろえ申請に向かっても、思いもよらないことを言われて 申請を突き返されるということもあります。

“そんな法律に変わったのか!?”と思い調べ得るだけ調べても、それらしい情報は見つからず、最終手段として弁護士に頼んでみても結果は変わらず、結局日本に帰国へ…ということもあります。

申請に際しては、事前にできる限り正確な情報を集め(各州政府の担当局が 最も確かな情報源…と言いたいところですが、担当者によっては正確な情報を把握していないこともあります)、可能な限り早めに、そして申請時は できればドイツ語のできる人(在留許可についてある程度の知識がある人だと よりいいですね。複雑なケースだと 論戦になることもありますので 笑)に同行を頼む、というような、申請者側でも対応できる最低限の注意事項に留意しながら、希望の在留許可を取得できるようチャレンジしてみてください!

それでは、また…!

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♡すめぺん♡
♡すめぺん♡
~2009年よりウィーン在住~
ウィーンで子育て中の一児のママです。
ウィーン留学中に出会ったオーストリア人と結婚。大学研究室、芸術文化系事務所、重工業メーカー勤務を経てフリーに。専門は文化人類学。
オーストリアでのリロケーションサービス(生活立ち上げサポート)に10年以上携わっていました。
(※現在、オーストリアでの短期滞在・長期滞在に関するご質問・ご相談にはお答えしておりません。)

カウンセラーの方に「あなたが完璧主義でしっかり者?とんでもない!一歩先はどちらに飛んでいくのか予測できない、ぼよよ~んぼよよ~と跳ねるゴムボールのような性格ですよ」と言われ、「…えぇっ…!?? …その通りだな…」と諦めとともに真実に目覚め、気持ちが楽になりました。
ウェブ制作、ネコ、写真、宇宙、宗教音楽などが好き。
地球上でああでもないこうでもないと右往左往している自分の様子を、宇宙からニコニコニヤニヤしながら見ているように生きたいなと思っています。
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