オーストリアへ渡航・滞在すると決まった場合、多くの方にとって最初に気になるのがビザ・在留許可・パスポート…、この辺りですよね。
「オーストリアは例外的に、(他のEU諸国と違い)日本人はビザなしで6ヶ月滞在可」というのは どこかで聞いたことがあるという方、多いかと思うのですが、
- その“6ヶ月”の数え方を曖昧に理解していたり、
- 6ヶ月の滞在を過ぎオーストリアから出国した場合、またいつオーストリアに戻れるのかがわからなかったり、
- 他のEU諸国で3ヶ月滞在した後、滞在可能期間が“6ヶ月”と長いオーストリアに移動してくる場合の注意点が明確ではなかったり、
- 自分は果たしてビザ あるいは 在留許可を申請する必要があるのか、しかもビザと在留許可って同じものでしょ?と混同されている方も多く、
なかなか単純とは言えないテーマでもあります。
ウェブで調べてみても回答が得られず、“日本語で答えてくれるから まだ聞きやすい”と電話した大使館では「オーストリアの担当部署に尋ねてください」と言われ、何とかオーストリアの担当部署と連絡が取れたとしても担当者によって回答が異なっていたり…。
問題の渦中にある方にとっては、もうパニックですよね。
長年勤めていた会社で リロケーションサポート(オーストリアに来たばかりの日本の方が 現地での生活に溶け込めるよう手続き および 生活全般の手助けをする仕事ですね)に携わっていましたが、毎日毎日沸き起こってくる想像もしなかったような問題に対処していく中で、“○○には××の対処方法で”というノウハウが蓄積されていきましたので、今回はその時の経験などを踏まえ、オーストリアに来られる日本の方が特に知っておくべき、また特に注意すべき“ビザ・在留許可・パスポートをめぐる事柄”についてわかりやすく説明していきたいと思います。
なお、“注意すべき事柄”については 年々増えていくように感じますので、新しい情報が入りましたら、その都度 このページに載せていきたいと思います。
“日本人はビザなしで6ヶ月滞在可能”とは
日本国籍保有者は、観光・知人訪問・出張(商談)など、就労以外の目的でオーストリアを訪れ、その滞在が6ヶ月を超えない場合、ビザを申請する必要はありません。90日ではなく6ヶ月滞在可というのが、他のシェンゲン協定加盟国とオーストリアとの大きな違いですね。
オーストリアはシェンゲン協定加盟国ですが、オーストリアと日本が直接結んでいる二国間協定での取り決めが優先し、シェンゲン協定で規定されている滞在期間90日を超えて、ビザなしで6ヶ月間滞在することが許されている訳です。
滞在が6ヶ月未満であってもビザが必要な場合
滞在が6ヶ月未満であっても、就労を目的とする滞在、あるいは 該当機関で研究員・客員研究員・インターン・研究生などとして滞在する場合は、6ヶ月未満滞在者用のビザ《Dビザ(Visum D)》を申請する必要があります。
《Dビザ(Visum D)》はオーストリアへの渡航前に、オーストリアの在外公館(大使館)、あるいはオーストリア大使館と提携しているビザ手配代行サービス会社を通して申請します。
《Dビザ(Visum D)》についての詳細は、駐日オーストリア大使館のウェブサイトをご覧ください。
東京の駐日オーストリア大使館に加え、大阪・名古屋(名古屋は申請できなくなりました)でも申請が可能です。
大坂・名古屋での申請は、VFSサービシズ・ジャパンさんという、オーストリア大使館と提携しているビザ手配代行サービス会社で行われるそうです。
また、VFSサービシズ・ジャパンさんの東京センターでも申請ができるようになったそうです(2022年2月)。
駐日オーストリア大使館 <ビザ>
VFSサービシズ・ジャパン(大阪・名古屋 東京センターでの申請手続き先)
なお、Dビザは延長ができませんので、滞在が6ヶ月を過ぎる場合は、オーストリアに渡航後 速やかに「在留許可 Aufenthaltstitel」を申請する必要があります。
6ヶ月未満の滞在で、語学学校に通う場合
よく質問されましたので、この項目を追加しておきました。
Dビザの取得が必要になるのは、オーストリアで報酬を得る活動をする場合、あるいは オーストリアの外国人雇用法上、許可制であったり、申告義務が必要となる特定活動を行う場合となっています。
語学留学や、あるいは短期間だけ ある教授の下でプライベートレッスンを受けたい、などの目的で渡航される場合、外国人雇用法上の適用にはなり得ませんので、通常は Dビザを申請する必要なし ということになります。
ただもちろん、滞在が6ヶ月を過ぎるとわかっている場合、オーストリアに渡航後 速やかに「在留許可 Aufenthaltstitel」を申請する必要がありますが、語学留学やプライベートレッスンという留学目的では、在留許可の取得は大変難しいというのが現状です。
ビザ(Visum)と在留許可(Aufenthaltstitel)の違い
ビザは“査証”と書いたりもしますが、○○大使館が発行する いわゆる推薦状。当該○○国へ入国する際に必要となる書類です。
大使館の審査の結果、「この日本人が○○国に入国するのに支障はないと判断された」ということを、入国審査官に示すための推薦状 あるいは 紹介状といった扱いになります。
一方、在留許可は、外国人が当該○○国に合法的に滞在するための許可・資格です。
オーストリアの場合、駐在社員用、学生用など、滞在目的によって異なる種類の在留許可が発給され、通常1年を期限としています。
滞在が1年より長くなる場合は、適切な時期に在留許可の延長申請を行う必要があります。
日本国籍の方は、原則 オーストリアに渡航後、オーストリア国内の居住地担当のお役所で 在留許可 の申請をします。
テレビや新聞などでも、この「ビザ(査証)」と「在留許可」をひとまとめにして「ビザ」と呼ぶことが少なくないため、いざ自分が当事者となり申請手続きをするとなった場合、混乱してしまいますが、ビザ(査証)=入国用、在留許可=滞在用 と覚えておくと 混乱が防げますね。
ただ、オーストリアの Dビザ は、“滞在が91日から6ヶ月まで”の人に発行されますので、“入国用”というには若干無理がありますよね。
そんなところもビザと在留許可の混同を招く一因かと思いますが、Dビザは入国用・一時滞在用、在留許可は長期滞在用 と考えておくとよいかと思います。
滞在が6ヶ月を超える場合
滞在が6ヶ月を超える場合、ビザなしで滞在可能な期間内(日本人は6ヶ月以内)に、オーストリア政府が発行する在留許可を取得する必要があります。
日本国籍の方は、原則 オーストリアに渡航後、オーストリア国内の居住地担当のお役所で 在留許可 の申請をします。
在留許可<Aufenthaltstitel>は、
- 滞在許可<Aufenthaltsbewilligung>
- 定住許可<Niederlassungsbewilligung>
の二大許可証に大別され、各在留許可の下、滞在目的別に さらに合計22種もの許可証に分類されています。
皆さんが申請すべき在留許可はどれなのか、あるいは そもそも申請できそうな在留許可があるのかどうか、下の関連記事2つが参考になるかと思いますので、どうぞご一読ください。
オーストリアでの滞在が90日を過ぎた場合に注意すること
オーストリアへ渡航後90日が過ぎた場合も、上記の通り二国間協定があるため、オーストリア国内に滞在する限り問題はありません。
注意が必要なのは、オーストリアから「ちょっと旅行でも…」と軽い気持ちでオーストリア国外のシェンゲン協定加盟国(東西南北、すべて加盟国だらけです)に出てしまう場合、あるいは、どこかのシェンゲン協定国経由で日本に帰国する、というような場合です。
国境でのパスポートコントロールはなくなってきているので(移民問題の影響で復活している所もありますが)出国してもバレないんじゃ…と言われればそうですが、警備や捜査など、何らかの理由でコントロールされた場合、不法滞在として処罰・国外退去処分の対象となってしまいますので、十分に注意が必要です。
また、「乗り継ぎだけだから…」と、シェンゲン協定国の空港に立ち寄るのも危険です。
オーストリアで90日以上を過ごし、フィンランドのヘルシンキ空港経由で日本へ帰国しようとしていた人が、ヘルシンキ空港の出国審査で引っ掛かり、空港内の拘置所に一時留め置かれたなどという話もたまに耳にします。そこで、「オーストリアでは6ヶ月滞在可だったのでうっかり…」などと説明してみても、フィンランドの出国審査官にとっては「は?なんのこと??この日本人は、90日を越えてシェンゲン域内に滞在した不法滞在者でしょ?」となってしまいます。
90日を超えてから日本に帰国する場合は、日本への直行便を使うか、あるいはイギリス経由などでも大丈夫です。イギリスはシェンゲン協定に加盟していないからです。
また、シェンゲン協定とはまったく関係ない、トルコやカタール、アジア諸国経由での帰国も、もちろん問題ありません。
《Dビザ(Visum D)》を取得できた人も、オーストリア国内には6ヶ月間滞在できますが、オーストリア以外のシェンゲン協定国に移動できるのは、過去180日間のうち90日間までです。つまり、オーストリアへ渡航後90日を過ぎると、「ちょっとお隣りの国(シェンゲン協定国)に旅行へ…」というのは違法になってしまいますので注意しましょう。
6ヶ月滞在後、再入国できるのはいつから?
これについてはいろいろな噂が流れていますが、外国人管理局からは、「6ヶ月の滞在期間を終えた後、再度オーストリアに入国したい場合は、最初に入国した日から12ヶ月経過していること」と回答がありました。
回答「最初に入国した日から12ヶ月経過していること」について
上記回答があったのは2013年6月の話です。
ただ、お役所の考え方、つまり<一番厳しく扱われた場合の判断>としては参考になりますので、こちらの視点に立った以下の記述も残しておきます。
2018年には別の内容で回答がありましたので(後述)、後述の2018年版の考え方も参考にしてみてください。
この<12ヶ月の内に6ヶ月滞在可>という考え方は、法律や協定に特に記載がなく、いわゆるグレーゾーン。そのため、「どうにかもうちょっと、在留許可なしで滞在できないか…」という日本人側の希望的観測も手伝って、様々な解釈が飛び交っていました。
【噂1】一旦EUから(厳密に言うと“シェンゲン域内から”)出てしまえば、滞在日数のカウントがゼロにリセットされ、そこからさらに6ヶ月いられる
というものや、
【噂2】1カレンダーイヤ-に6ヶ月の滞在が可能なので、1月1日になると滞在日数がゼロにリセットされる
など、
いろいろと真偽の定かではない情報を耳にすることもありますが、上記外国人管理局からの回答はもっとも納得がいくものです。
これは、「最初の入国日から6ヶ月のうち最大3ヶ月」というシェンゲン協定(※回答があったのは2013年6月の話です。2013年10月にシェンゲン協定のルールが一部改訂され、「あらゆる180日の期間内で最大90日間」と変更されています)を、日数だけ日本人用に置き換えた解釈ですね。
例えばですが、【噂1】が成立するなら、わざわざ大変な思いをして在留許可の申請なんかする必要ないですもんね。6ヶ月に1回、EU圏外(正確にはシェンゲン域外)に旅行に出かけて、ぱぱっと日帰りででも帰ってこれば、滞在日数がまたゼロにリセットされ、在留許可など申請する必要もなくめでたしめでたし、という話になってしまいます。
【噂2】の場合も、例えば7月1日にオーストリアに渡航した日本人が12月31日まで6ヶ月間滞在、しかし、翌1月1日にこれまでの滞在日数6ヶ月がすべてリセットされるため、在留許可なしでさらに6月30日まで、つまり結局、在留許可なしで一年間滞在できるって話に…。
たまたま運が良ければ、とがめられずにすり抜けることも可能でしょうが(実際すり抜けられているケースも多々あることと思います)、国境・空港・鉄道内などでチェックされ、不法滞在と判断されても文句は言えない危うさです。
ここはやはり、外国人管理局の解釈「最初に入国した日から12ヶ月が過ぎたら再入国可」を順守するのが、一番危なくない選択でしょう。
…と、ここまで書いて、再度外国人管理局に確認したところ(2018年8月)、この、どの法律・協定にも記載のない<12ヶ月>については、やはり忘れてもらった方がいいという反応でした。そしてとにかく、一年の間に6ヶ月を超すような長期滞在になる場合は、速やかに在留許可を申請してください、ということです。
という訳で、実際 何か月過ぎたら再入国が可能になるのか、ここはぶっちゃけて言うと 各自で判断するしかないということになります(もちろん 闇雲に判断するのではなく、過去の事例や担当者からの回答を参考にしながら…ということになりますが)。
法律で明確に定められている訳ではなく、判断は現場に任せられているためです。
判断材料としては、オーストリア以外のシェンゲン協定加盟国のルール「あらゆる180日の期間内で最大90日間滞在可能」を利用すると確実でしょうね。
このシェンゲン協定ルールを、日数だけオーストリアに渡航する日本人仕様に置き換える、という訳です。
上で書きましたように、シェンゲン協定のルール改訂前に、外国人管理局の担当者が判断材料として使った方法と同様の方法を採る訳ですね。
つまり、シェンゲン協定の「あらゆる180日の期間内で最大90日間滞在可能」を、オーストリアに渡航する日本人仕様に読み替えて、「あらゆる360日の期間内で最大180日間滞在可能」と解釈することで、たぶんどの入国審査官に当たっても、問題が起きることはないだろうと思われます。
「“過去の”あらゆる360日の期間内で最大180日間滞在可能」と“過去の”を付けると、なおわかりやすいですね。
図にしてみると、下のような感じになります。
1月から6月までオーストリアに滞在した場合、再度オーストリアに滞在できるのは翌年1月から、という解釈です。
“日本に3ヶ月だけ帰国し、またオーストリアに渡航したが、空港で何も言われなかった”という方もいらっしゃることと思います。
また、オーストリアの担当部局に尋ねたら、「3ヶ月日本で過ごしたら、また戻って来ていいですよ」と言われたという方もいらっしゃると思います。
でもそれは、“たまたまその担当者が そう考えたから”と解釈するのが正解でしょうね。
“3ヶ月”を出してくる担当者が多いのは、日本以外の国籍の人に適用されるルールが「あらゆる180日の期間内で最大90日間滞在可能」となっているためでしょう。
こちらのルールが適用される人にとっては、ルール上限の(約)3ヶ月をシェンゲン域内で過ごした後、シェンゲン域外に(約)3ヶ月間出ていれば、確かに再びシェンゲン域内に入域することができます。
でも!
この人たちは、シェンゲン域内に過去3ヶ月しか滞在していない訳ですからね。
一方、合計6ヶ月滞在した日本人は、その倍の期間をシェンゲン域内で過ごした訳です。
ですので厳密に考えると、3ヶ月しか過ごしていない人と 既に6ヶ月を過ごした人が、まったく同じ条件で再入国できるのはおかしい…と考える担当者がいても おかしくない訳で、上にも書きましたように、実際に「6ヶ月経過するまで再入国できません」と答えてきた担当者もいた訳です。
という訳で、リスキーなことは1ミリもしたくない、と思われる方は、「“過去の”あらゆる360日の期間内で最大180日間滞在可能」、つまり、「オーストリアに(約)6ヶ月滞在したら、再入国できるのは(約)6ヶ月後」と考えておかれると最も安全ですし、
また、オーストリアの担当部局に尋ねて「3ヶ月経過したら再入国OK」の回答を書面で受け取ったという方は、その書面を証拠として携帯しつつ、3ヶ月後に再入国を試みる、という方法もありか…とは思いますが、公に公開されるウェブ上での回答としては、お勧めはできない感じです…。
オーストリア以外のシェンゲン域内で90日を過ごし、その後オーストリアへ。そこからさらに+90日の滞在(オーストリア国内に限る)は可能なのか?
「オーストリア以外のシェンゲン域内で過ごし、ビザなし滞在が可能な90日を越えたらオーストリアへ移動。オーストリアと日本の二国間協定のため、そこからさらに90日滞在できるはず(オーストリア国内に限りますが)。そうすれば、日本へ帰国する必要もなく、できるだけ長くヨーロッパに滞在できる」という考え方があります。
この方法を適用させたい場合、厳密に言えば、シェンゲン域内への入国審査をオーストリアで受けている必要があるでしょう。つまり、シェンゲン域内への入国スタンプ(入国スタンプは、シェンゲン域内に入る最初の国でのみ押印されます)を、オーストリアの空港で押してもらっている必要がある、ということです。
「6ヶ月滞在可能」というのは、あくまでオーストリア―日本間のみの取り決めなので、この取り決めを適用させたい場合は、入国もオーストリアでなくてはならないというのが、本来の考え方だろうと思われるからです。
外国人管理局からも、「オーストリア国内の滞在に限っての例外だからね」と、二重下線&黄色マーカー付きで回答があったぐらいなので、入国スタンプがドイツや、あるいはフィンランドなどで押されていては、あまり都合がよろしくない訳です。
また、在オーストリア日本国大使館のウェブサイトにも、以下のような記述があります。
なお、日本とオーストリアの査証免除取極はオーストリアでのみ有効な取極であるため、90日間を超えて滞在する目的をもって無査証でオーストリアに渡航する場合は,オーストリアで入国審査を受けるため、シェンゲン域内の国を経由せずにオーストリアに乗り入れている航空便を利用してください。また、無査証で90日間を超えて滞在した後にオーストリアから出国する場合も、オーストリアにおいて出国審査を受けるため、シェンゲン域内国を経由しない航空便を利用してください。
(※太字はこちらで追加しました。原文は太字ではありません)
ただ、本来の取り決めと、実際運用されている現場とでは、よくあることですがやはりズレがあるようです。
実際、大使館で尋ねても「入国がオーストリアじゃなくても大丈夫。帰国の時だけ、シェンゲン域内の空港を経由しないように気を付けて」と言われたという方もいますし、私も今のところ、入国スタンプがオーストリアではなかったため大問題に!といった人の話は聞いたことがありません(あったらぜひ教えてください)。
最終的にオーストリアから出国する際のフライトさえ気を付ければ(これは本当に大事!例え乗り継ぎだけだとしても、シェンゲン協定国を経由する便は使わない)、何も問題なかったというケースがほとんどかと思います。
ただやはり、難民問題の影響もあり、出入国審査は日に日に厳しくなっている印象があります。
どこから突つかれても痛くも痒くもない!というぐらい万全を期すためには、日本からヨーロッパへ入るフライトとして、ウィーンへの直行便を選ばれるのが安全かと思います。
また、注意事項としてもう一点、日本以外の国からシェンゲン域内に入るフライトを利用される場合です。
滞在の最後にオーストリアに移動するから…と、6ヶ月近く先の帰国便チケットを持ってチェックインしようとすると、「シェンゲン域内に滞在できるのは90日ですよ。ビザなしでは滞在できません。」と詰め寄られる可能性があります。日本以外の空港で、<日本人はオーストリアに6ヶ月滞在可>の独自協定を知っている職員はまずいないでしょう。
押し問答の末、帰国便のチケットを、実際に予約していた6ヶ月先の日程のものから、90日以内の日程のものへと変更させられた、というようなケースもあるそうです。
詰め寄られた場合の対応を考えておくのと同時に、この場合(=日本国外からシェンゲン域内に入る場合)は必ず、オーストリアへ直接入るフライトを選ぶようにしましょう。
“出入国手続きをする国”の意味
私の場合がそうなのですが、オーストリア在住にもかかわらず、日本帰国に際して飛行機を利用する際、出入国手続きをするのはドイツであったり、フィンランドであったりで、私の在住国・オーストリアではないんですよね。
その理由は、私がいつも日本とオーストリアの直行便を利用せず、ドイツのフランクフルト経由、あるいはフィンランドのヘルシンキ経由のフライトを利用するから。
“シェンゲン協定(ヨーロッパの国家間において国境検査なしで国境を越えることを許可する協定)”に加盟している国家間を移動する場合は、まさに“国境検査なしで国境を超えることを許可する協定”と明記されていますように、国境検査 つまり 出入国審査がありません。
出入国審査が必要になるのは、シェンゲン協定加盟国外からシェンゲン域内に入る場合、そしてシェンゲン域外に出る場合です。
つまり、私の一時帰国の例でいうと、
オーストリア → ドイツ(シェンゲン域から出るため、ここ<ドイツ>で出国審査)→ 日本
または、
日本 → ドイツ(シェンゲン域に入るため、ここ<ドイツ>で入国審査)→ オーストリア
ということになり、オーストリアでは何の審査もありません。
というところで もう1点、注意すべき大事な事柄があります。
ここ最近、ちょくちょく聞くようになってきたのですが、最終的にオーストリアに渡航するため、オーストリアではない、他のシェンゲン加盟国の空港で入国審査を受けたところ、ビザあるいは在留許可不所持という理由で 入国を拒否される という問題です。
外務省 海外安全ホームページ のサイトには、以下のような記述があります。
ドイツ以外のシェンゲン協定域内国に長期滞在を目的として渡航した邦人が、経由地であるドイツで入国審査を受ける際に、ドイツで入国管理当局から(1)最終滞在予定国の有効な滞在許可証、又は(2)ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証(ナショナル・ビザ)(注)、又は同査証に相当する滞在予定国の長期滞在査証の提示を求められ、これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しております。
このため、現地に到着してから滞在許可証を取得することを予定している場合には、注意が必要です。
ドイツ以外の国では同様の事例は発生しておりませんが、シェンゲン協定域内国での長期滞在を目的に渡航する場合には、滞在国及び経由国の入国審査、滞在許可制度の詳細につき、各国の政府観光局、我が国に存在する各国の大使館等に問い合わせるなどし、事前に確認するようにしてください。
また、在オーストリア日本大使館のサイトには、さらっとですが、以下のように書かれています。
(注)シェンゲン領域においては、シェンゲン領域に最初に入った国(経由地を含む)でシェンゲン領域への入国審査が実施され、最後に出国する国(経由地を含む)でシェンゲン領域内からの出国審査が行われます。
このためオーストリアにおいて出入国審査を受けるためにはシェンゲン領域の国を経由せずにオーストリアに乗り入れている航空便を利用する必要があります。
なお〃シェンゲン域内を経由する場合には〃シェンゲン・ビザを取得するよう在京オーストリア大使館では案内しておりますのでご留意ください。
(※太字はこちらで追加しました。原文は太字ではありません)
そしてこちら↓が、上記太字が述べるところの大元、在京オーストリア大使館サイトの記述です。
オーストリアに3ヶ月以上(180日未満)滞在する日本国旅券所持者は直行便でオーストリアに出入国しない場合、非シェンゲン加盟国経由で出入国するか、シェンゲンビザを取得しなければなりません。
という訳ですので、オーストリアでの長期滞在を目的とし(つまり、帰国便チケットの日程が90日先を超えているような場合)、オーストリアに到着してから在留許可の申請を予定している方は、ちょっと注意が必要ですね。
事前に、経由される国の駐日大使館に問い合わせ、確認されることをお勧めします。
ちなみに、ヨーロッパの多くの国が加盟しているシェンゲン協定ですが、イギリスを始め、アイルランド、ブルガリア、ルーマニア、クロアチア、キプロスといった、実はシェンゲン協定に加盟していない国というのが、ちらほらあります。
EUには加盟しているのに(イギリスは まもなく離脱するのかもしれませんが…2019年11月記 離脱しましたが…)、シェンゲン協定には加盟していないという、ちょっとややこしい国々ですね。
ヨーロッパのシェンゲン協定加盟国と、これら非加盟国間の移動には、やはり普通に出入国手続きがありますので、ここはご注意ください。
…と言っても、普通に出入国審査があるだけですが。
最後に: パスポートの確認も忘れずに。オーストリアでパスポートをすられた場合は要注意!
海外に渡航する場合の最重要アイテム=パスポートに関するルールは簡単です。
過去10年以内に発行され、予定滞在期間終了後も3ヶ月以上有効なパスポートが必要。
これだけ。笑
ただ1点!、ブログを通して知り合った方が、「自分の体験を皆さんにも…」と共有してくださった、オーストリアでパスポートをすられた場合の注意事項です。
オーストリアでパスポートをすられ、日本大使館で幸いにも翌日発行、無事 新品のパスポートを手にしてオーストリアから出国されたそうなのですが、その出国審査の際に、「なぜ パスポートに何のスタンプも押されていないのか。なぜ東京までの片道チケットしか持っていないのか。」と詰め寄られたんだそうです。
当然、パスポートをすられ、大使館で新しく発行してもらったためだと説明されたところ、再度「なぜ 真っ白なんだ。何のスタンプも押されてないんだ。」と。
この日本の方は、問われる前に自分から警察で作成してもらった盗難届を見せ、再度盗まれたことを説明すると、
「片道チケットではダメ。来た時の搭乗券を見せなさい。」と…。
盗難届には、お財布から行きの搭乗券から、とにかく所持品のすべてを盗まれてしまったことが記載されていたそうですが、空港の出国検査ですので、そこはやはり厳しいですよね…。その方はたまたま、“メールに搭乗券の記録があったはず”と思い出されて、「ちょっと待って」と携帯電話のメールを大急ぎでチェックされていたところ、後ろの列がすごいことになっていたようで、「もういいや」という感じで出国スタンプを押してくれたそうです。
“あまり厳しくない”と言われるオーストリアの出入国審査でもこうですから、これが審査の厳しさで知られるドイツやフィンランドの空港で起きていたとしたら、「もういいや」では済まなかったかもしれません。
オーストリアでパスポートをすられるケースって本当に多いと思いますが、皆さんも現地で発行された新品のパスポートで帰国される場合は、警察で作成してもらう盗難届と行きの搭乗券の記録を忘れずに準備して出国審査に臨まれてくださいね。
なぜ“行きの搭乗券を見せて”と言われるかというと、オーストリア(あるいは、その他のシェンゲン圏)に長期間、不正で滞在し、帰国する時に“パスポートをなくした”と大使館でパスポートを申請、空港の出国審査では、真新しい、自分が入国した日の記録がないパスポートでごまかしつつ、まんまと出国してしまう…という不正が、結構 横行していたんですよね…。
テロ問題・移民問題が大きな社会問題になり出す前は、この方法でも意外とスルーされていたかと思うのですが、現在はチェックが厳しくなっていますので、どうぞご注意ください。
おわりに
オーストリアには、原則ビザなしで6ヶ月も滞在できるということで、ずいぶん優遇されていますが、
- 6ヶ月未満であっても就労を目的とする滞在など、Dビザが必要な場合も
- 90日の滞在期間が過ぎたら、オーストリア以外のシェンゲン協定国への入国は違法に
- そのため、90日を過ぎたら、シェンゲン協定国経由の帰国便は使わない
- Dビザを取得していても、6ヶ月滞在可なのはオーストリア国内のみ。90日を過ぎてからのシェンゲン協定国への入国は違法に
- オーストリアに6ヶ月滞在後の再入国については、何ヶ月経過すれば違法とならないか、特に協定で決められている訳ではないが、速やかに在留許可を申請するのがベスト。あるいは“6ヶ月経過後に再入国可能”と考えておけば最も安全
- オーストリア以外のシェンゲン域内で90日間を過ごした後、オーストリアへの移動を計画している場合は、シェンゲン域内への入国審査もオーストリアで受けておくのがベスト
など、頭に入れておきたい注意事項ですね。
オーストリア、シェンゲンの国々を堂々と闊歩できますように、滞在に危ういところがないか常に気を配っていきましょう 😊
なお、滞在に関するルールの解釈は流動的で、対応も一律ではありません。当サイトの情報を利用されたことによる、問題・損失・損害については、一切の責任を負いかねますことをご了承ください。ご利用は自己責任でお願いいたします。